消防法の中の非常電源の点検基準、
点検要領にて定められている非常用電機の点検には、
6ヵ月毎に実施する機器点検と、1年毎に実施する総合点検があります。

消防点検(機器点検・総合点検)

総合点検(負荷運転)
テキストテキストテキストテキストテキスト
総合点検(内部観察)
テキストテキストテキストテキストテキスト
総合点検(予防的な保全策)
テキストテキストテキストテキストテキスト
EGMS点検消防点検
EGMS消防点検について
EGMS点検負荷運転
EGMS負荷運転について
EGMS点検内部観察
EGMS内部観察について
EGMS点検予防的な保全策
予防的な保全策について
Emergency Generator Maintenance service

消防点検(機器点検・総合点検)実績

(負荷運転、内部監察、予防的な保全策)
2,686
EGMS総合点検負荷運転
0
EGMS総合点検予防的な保全策

自家発電設備の点検方法が改正されました!

Before
改正前
負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある 。
また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。
改正のポイントは大きく4つ!
負荷運転に代えて行
うことができる点検
方法として、
内部観察等を追加
負荷運転及び内部観
察等の点検周期を
6年に1回に延長
原動機にガスタービ
ンを用いる自家発電
設備の
負荷運転は不要
換気性能点検は負荷運
転時ではなく、
無負荷運転時等に実
施するように変更

消防点検 (機器・総合)

昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24及び別記様式第24)

機器点検(半年に1回)

設置状況
排気
表示
配管
自家発電装置
結線接続
始動装置
接地
制御装置
始動性能
保護装置
運転性能
計器類
停止性能
燃料容器等
耐震
冷却水タンク
予備品等

総合点検(1年に1回)

接地抵抗
絶縁抵抗
自家発電装置の接続部
始動装置
保護装置
★負荷運転または内部観察等
切替性能

負荷運転

作業打合せから負荷運転の1日の流れは以下の通りです。
作業は電気工事士や消防設備士等の有資格者により安全に作業を実施させて頂きます。

作業打合・KYミーティング

・作業従事者やクライアント(立合者)、当日作業に関わる全員で作業内容を確認します。
・安全配慮により考えられる変更点などがあるか確認します。
・作業従事者の身だしなみや保護具、体調に関して改めて確認します。
・消防署に排煙連絡をします。

機材搬入・仮設配線敷設

・指示書、工程表を元に現地確認をします。
・機材の搬入経路を確保し、安全確認をしてから機材を搬入します。
・負荷試験機の設置
・配線作業

稼働前接続確認・発電機始動

・チェックシートに沿って接続箇所の確認をします。
・口頭で経路確認、作業手順の確認を実施します。
・商用側と発電機側の検電をチェックします。
・負荷試験機側のケーブルと発電機側のケーブルを接続します。
・指示書を確認し、負荷を導入
・声を掛け合いながら負荷を下げ、無負荷運転(クールダウン)する。

発電機停止・復旧作業

・電機が残っている場合もあるため停止後、しばらく様子を確認する。
・発電機側、試験機側で検電し電圧がないことを確認する。
・ブレーカーを遮断し、バッテリースイッチをOFFにします。
・配線の取り外し
・絶縁処理をしたケーブルは絶縁を外し、接続復旧を行います。
・取り外した保護版なども復旧します。

機材撤去・作業完了報告

・使用道具の片付け
・発電機側の施錠などのダブルチェック
・安全通路の確保して機材搬出
・作業後は試験結果の報告書をデータにて提出いたします。

内部観察

非常用発電機の内部監察とは、2018年6月に消防法が改正されて以後、消防庁が負荷試験の代替点検方法として規定した点検方法になります。内部観察では、部品の取り外し分解作業により、非常用発電機のエンジン内部コンプレッサー、タービン、シリンダなどを内視鏡等を使って異常がないかチェックして点検を行います。

内部観察等とは?(以下の項目を確認することをいいます)

過給器コンプレッサー及
タービン翼並びに排気管の内部観察
・過給機のサイレンサー及
び過給機ダクトを取り外し、
コンプレッサ 及びタービン
翼の内部を確認する。
・過給機を取り外した部分
から排気管内部を確認する。
※異常がある場合には清掃
等により除去する。
燃料噴射弁等の動作確認
・燃料噴射弁を取り外し、
作動させて、噴射状態と噴
射圧力を確認する。
①燃料噴射弁の開弁圧力が
製造者の指定値範囲である
こと。
②噴射口に詰まりがなく、
燃料の噴霧状態が均一で微
細に霧化されていること 。
③燃料噴射弁先端から燃料
の液だれがないことを確認
する。
※異常がある場合は、燃料
噴射弁の開弁圧力の調整、
清掃等を行う。
シリンダ摺動面の内部観察
・シリンダヘッドを取り外
し、シリンダ摺動面等の内
部を確認する。
・燃料噴射弁を取り外し、
取付穴から内視鏡を挿入し
内部を確認する。
⇒シリンダライナ摺動面に
運転に支障を及ぼす損傷や
摩耗がないことを確認する。
潤滑油の成分分析
・オイルパン等から潤滑油
を必要量抜き取り、潤滑油
の成分を確認する。
⇒「動粘度」、「燃料希釈
分」、「塩基価」、「金属
成分」、「水分」等が、製
造者の指定値範囲内である
ことを確認する。
※成分分析の結果、指定値
範囲外の項目がある場合に
は、異常がある部位に清掃、
修理、交換等の必要な措置を講ずる。
冷却水の成分分析
・ドレインコック等から冷
却水を必要量抜き取り、冷
却水の成分を確認する。
⇒「PH」、「全硬度」、
「電気伝導率」、「蒸発残
留物」等が製造者の指定値
範囲内であることを確認する。
※成分分析の結果、指定値
範囲外の項目がある場合に
は、異常がある部位に清掃、
修理、交換等の必要な措置を講ずる。

部品の確認と交換

内部観察において欠損や摩耗、劣化が見られる部品は交換が必要となります。また、内部に未燃焼燃料すす又はカーボンと言われる付着物が見られる場合は、洗浄などにより完全に除去しなければなりません。
その他にもシリンダーヘッド、燃料噴出弁の性能点検など細かな調整作業や確認が必要となります。また、内部観察による点検は、作業時間が長期にわたることが多いためバックアップ電源の準備が必要です。

報告方法

点検完了後、測定したデータ及び各種観察事項を元に総合的な所見をまとめて報告書を提出する必要があります。
点検の結果、別途整備の必要な箇所が発見された場合は、必要な処置をご提案の上、ご要望に応じて柔軟に整備いたします。

予防的な保全策

平成30年6月1日付け消防庁告示第十二号において点検基準が改正され、負荷運転(疑似負荷試験・負荷試験)とは別に2つの点検方法での点検が認められました。予防的保全策とは、非常用発電機(自家用発電機)の機能を保持し運転性能を確認する点検作業となります。
これにより以下の項目に該当する箇所の点検と各部材の定期的な交換が必要となります。(オイルや冷却水、各配管、シールパッキン類、ヒーターやポンプ等広範囲が対象となります。各交換箇所の交換時期は1~6年等メーカーによってばらつきがあります)
予防的保全策の実施をした場合は、交換する箇所毎に「耐用年数」「前回交換時期」「交換実績」を記載した整備交換履歴表の提出も必要となります。整備 交換履歴表がご入用の方は以下より無料無登録でダウンロードいただけます。ご活用ください。

予防的な保全策① 1年ことに確認すべき項目

予熱栓
予熱栓の発熱部に断線、変形、
絶縁不良等がないこと。
点火栓
電極の異常な消耗がないこと、
プラグギャップ値が製造者の
指定値範囲内であること、異
常なカーボンの付着がないこ
と。
潤滑油プライミングポンプ
潤滑油プライミングポンプが
正常に作動していることを確
認すること。
冷却水ヒータ
冷却水ヒータケース外周又は近傍
の配管等に触れ、その他の部位よ
り温度が高いことを確認すること、
テスタにて冷却水ヒータの断線等
の有無を確認すること。

予防的な保全策② 製造者が設定する推奨交換期間内に交換すべき部品

潤滑油
冷却水
燃料フィルター
潤滑油フィルター
ファン駆動用Vベルト
冷却水用等のゴムボース
シール材料
(燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統、外箱)
始動用蓄電池

予防的な保全策を講じている場の負荷運転または内部観察などの実施期間シミュレーション