Q非常用発電機の負荷試験はまたは内部観察等実施義務の法的根拠を教えてください。
A長くなりますが以下時系列に沿って解説します。
平成14年6月11日に消防庁予防課長より、消防予第172号「消防用設備等の点検要領の全部改正について」として、以下の通り通知されました。
~従来、消防用設備等の点検要領については、「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行について」(昭和50年11月13日消防安第168号)の別紙として定められていましたが、平成14年3月12日付けで「消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(昭和50年4月1日消防庁告示第3号)及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)がそれぞれ一部改正され、点検の種類の統合等が図られたことに伴い、消防用設備等の点検要領を全部改正し、別添のとおりとすることとしました。
なお、これに伴い「消防用設備等の点検の期間、方法及び結果報告書の様式を定める告示について」(昭和50年4月10日消防安第39号)及び「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行について」(昭和50年11月13日消防安第168号)は廃止します。~
上記の通り、非常用発電機を含む消防用設備の点検要領が改正され、非常用発電機については年次点検である総合点検において「擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する」ことが定められました。
その後、点検実施率向上のために複数回に及ぶ総務省消防庁における消防用設備点検報告制度のあり方に関する検討部会、パブリックコメントを経て、平成30年6月1日付け消防庁告示第十二号において点検基準が改正され負荷試験等の扱いが大幅に改められました。
○消防庁告示第十二号
平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。~
同時に消防予第373号において点検要領も改正され、「負荷運転」、「内部観察等」、「運転性能の維持に係る予防的な保全策」の3点に関して詳細に規定されました。
平成14年6月11日に消防庁予防課長より、消防予第172号「消防用設備等の点検要領の全部改正について」として、以下の通り通知されました。
~従来、消防用設備等の点検要領については、「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行について」(昭和50年11月13日消防安第168号)の別紙として定められていましたが、平成14年3月12日付けで「消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(昭和50年4月1日消防庁告示第3号)及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)がそれぞれ一部改正され、点検の種類の統合等が図られたことに伴い、消防用設備等の点検要領を全部改正し、別添のとおりとすることとしました。
なお、これに伴い「消防用設備等の点検の期間、方法及び結果報告書の様式を定める告示について」(昭和50年4月10日消防安第39号)及び「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行について」(昭和50年11月13日消防安第168号)は廃止します。~
上記の通り、非常用発電機を含む消防用設備の点検要領が改正され、非常用発電機については年次点検である総合点検において「擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する」ことが定められました。
その後、点検実施率向上のために複数回に及ぶ総務省消防庁における消防用設備点検報告制度のあり方に関する検討部会、パブリックコメントを経て、平成30年6月1日付け消防庁告示第十二号において点検基準が改正され負荷試験等の扱いが大幅に改められました。
○消防庁告示第十二号
平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。~
同時に消防予第373号において点検要領も改正され、「負荷運転」、「内部観察等」、「運転性能の維持に係る予防的な保全策」の3点に関して詳細に規定されました。
Q負荷試験と内部観察のどちらを選択すれば良いですか?
非常用発電機の仕様により金額は異なりますので、お電話にてお問い合わせ下さい。
最低限必要な情報を確認させていただき、概算のお見積りは最短で即日お送りいたします。
最低限必要な情報を確認させていただき、概算のお見積りは最短で即日お送りいたします。
Q「予防的な保全策」を毎年実施すべきでしょうか?
A毎年負荷試験(内部観察)を行ったとしても、当然その他の必要な整備は実施する必要があります。しかし、今般の改正で定められた「予防的な保全策」を毎年実施した場合、必要以上にコストがかさむ恐れもありますので、当社ではケース毎に「負荷試験(内部観察)」と「予防的な保全策」の双方を選択肢に入れつつ、長期的な視点に立ったご提案をいたします。
Q負荷試験の料金はいくらですか?
A料金についてはこちらをご覧ください。
Q負荷試験の見積をお願いします。
お見積り専用フォーム(メール・お電話・FAX・LINE)よりお申込み下さい。折り返しメールまたはFAXにて概算の
お見積りをお送りいたします。発電機の仕様が不明な場合でもお電話にてお問い合わせ下さい。
最低限必要な情報を確認させていただきます。
※正式なお見積りは現地調査後にご提出しておりますが、
設置場所や発電機の状態によって若干金額が変動する場合がございます。
※概算のお見積りは最短で即日お送りいたします。お問い合わせの際お申し付けください。
お見積りをお送りいたします。発電機の仕様が不明な場合でもお電話にてお問い合わせ下さい。
最低限必要な情報を確認させていただきます。
※正式なお見積りは現地調査後にご提出しておりますが、
設置場所や発電機の状態によって若干金額が変動する場合がございます。
※概算のお見積りは最短で即日お送りいたします。お問い合わせの際お申し付けください。
Q負荷試験の作業にはどのくらいの時間がかかりますか?
A現場によって異なりますが、早ければ3~4時間、長くても6時間ほどで完了します。
複数台の同日試験も条件によっては可能です。
複数台の同日試験も条件によっては可能です。
Q現地調査に費用はかかりますか?
Aお見積り作成のための現地調査は原則無料で実施いたします。
Q負荷率設定は30%で問題ありませんか?
A消防法では負荷率を30%以上で所定の時間運転することを要求しています。消防法の要求をクリアすることだけを考えれば30%で問題ありません。しかし、負荷率30%では発電機本来の性能検査としては十分とは言えません。さらに負荷率30%ではエンジン内部温度や排気温度が十分上がりきらず、内部の未燃焼物(煤)を完全に除去することができません。当社では発電機の確実な性能検査および内部清浄化効果が得られる50~100%での負荷試験を推奨しています。設定負荷率別(例:30%の場合と100%の場合)のお見積りも作成いたしますのでお問い合わせください。
※高年式の場合や、整備が十分でない場合、その他故障リスクが高いと判断した場合は100%負荷を推奨しない場合があります。
※高年式の場合や、整備が十分でない場合、その他故障リスクが高いと判断した場合は100%負荷を推奨しない場合があります。
Q対応可能なエリアは決まっていますか?
A当社は東京都品川区を拠点としており、関東圏での業務を主としていますが、関東圏外でも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その場合、所定の交通費および宿泊費を頂戴する場合がございます。
また、当社は各地において信頼できる多数のパートナー企業と提携しております。
また、当社は各地において信頼できる多数のパートナー企業と提携しております。
Q負荷試験の為に停電する必要はありますか?
A模擬負荷試験の場合、停電の必要はありません。施設の営業時間内に実施が可能です。ただし発電機の稼働に伴う騒音、振動が発生しますのでご留意ください。また、発電機からの排気が近隣に与える影響については十分お打合せの上、必要に応じて近隣への周知および管轄消防へ所定の届け出を実施します。
Q実負荷試験と比べた場合の模擬負荷試験のメリットを教えてください。
Aまず第一に、実負荷試験では施設の停電が必要になるのに対して模擬負荷試験ではその必要がありません。そのため、試験実施のタイミング設定の自由度が格段に高まります。第二に消防法で規定された30%以上の負荷率を確実に達成することが可能です。実負荷の場合、負荷率が安定しないことに加えて、30%以上の負荷をかけること自体が難しいケースも多々あります。さらに、模擬負荷試験では負荷率を100%まで自由に設定することができるため発電機の詳細な性能検査、診断を行うことができます。高負荷をかけることによって内部の未燃焼物の排出を促進し、内部(エンジン内、煙道内)清浄効果が得られることも、機器保全上大きなメリットと言えます。
Q消防への提出書類は作成できますか?
A当社にて非常用発電機の負荷試験のみを実施した場合は、別紙様式第24「非常電源(自家発電設備)点検票」に添付することによって、当該発電機の負荷試験を実施したことを証明可能な負荷試験報告書を試験後速やかにご提出致します。本報告書は消防予第382号要求事項を満たすものですので、非常用発電機の総合点検報告の際に負荷試験実施証明として添付してご利用いただけます。本報告書には各測定データおよび測定データと各所観察事項より得られた所見を詳細に記載いたします。報告書書式についてご指定がある場合はその旨お知らせください。
また、非常用発電機総合点検の内容を全てセットにした形での負荷試験も承っております。その場合は、上記の報告書に加えて点検票(その1~その3)の作成も有資格者により実施し併せてご提出致します。
験完了後、測定したデータおよび各種観察事項を元に総合的な所見をまとめて報告書としてご提出いたします。
試験の結果、別途整備の必要な個所が発見された場合は必要な処置をご提案の上、ご要望に応じて整備いたします。
この報告書は、消防設備点検報告の際に添付資料としてご利用いただけます。報告書の項目、書式等についてはご要望に応じます。

また、非常用発電機総合点検の内容を全てセットにした形での負荷試験も承っております。その場合は、上記の報告書に加えて点検票(その1~その3)の作成も有資格者により実施し併せてご提出致します。
験完了後、測定したデータおよび各種観察事項を元に総合的な所見をまとめて報告書としてご提出いたします。
試験の結果、別途整備の必要な個所が発見された場合は必要な処置をご提案の上、ご要望に応じて整備いたします。
この報告書は、消防設備点検報告の際に添付資料としてご利用いただけます。報告書の項目、書式等についてはご要望に応じます。

Qガスタービン発電機の負荷試験も行っていますか?
Aディーゼル発電機同様、ガスタービン発電機の負荷試験も承っております。いずれも多くの実績がありますので安心してお任せください。
Q発電機への燃料補給もできますか?
A発電機への各種燃料補給もご要望に応じて承ります(軽油、灯油、A重油等)。
発電機の燃料消費量は負荷率が上がるほど増加するため、無負荷での空回し運転とは異なり高負荷での運転は燃料を多く消費します。試験で燃料を消費した状態のまま放置しては、万一の際の発電機運転可能時間が短くなってしまいます。当社では油種を問わず試験後の速やかな給油に対応します。
発電機の燃料消費量は負荷率が上がるほど増加するため、無負荷での空回し運転とは異なり高負荷での運転は燃料を多く消費します。試験で燃料を消費した状態のまま放置しては、万一の際の発電機運転可能時間が短くなってしまいます。当社では油種を問わず試験後の速やかな給油に対応します。
Q低圧、高圧で試験方法は変わりますか?
A低圧の場合は小型の持ち運び可能な試験機を使用しますが、高圧の場合は大型の試験機が必要なため車載式の試験機を使用します。トラックに搭載した試験機から発電機間に仮設のケーブルを敷設して試験を行います。
Contact
お問い合わせ
24時間受付で素早く全国対応!
お電話 ・メール ・ LINEでお気軽にご相談下さい。
現地調査前の見積もりでは、概算として目安となる金額をご提示しております。
正式な見積書は現地調査後にご提出させていただきます。
※現地調査は原則無料で承っております。
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正式な見積書は現地調査後にご提出させていただきます。
※現地調査は原則無料で承っております。


