非常用発電機について
キュービクル型
オープン型
「建築基準法」、「消防法」において特定の施設に対して設備が義務付けられ、地震や火災などの災害により停電した際に使用される非常用エレベーターやスプリンクラーポンプへの電力を供給する設備です。
非常用発電機は車のエンジン&発電機の機構とほぼ同等なメカニズムです。
非常用発電機は車のエンジン&発電機の機構とほぼ同等なメカニズムです。
高圧非常用発電機
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ
発電機の役割1:災害(停電)発生時の命綱
消火用/避難用各種設備への電力供給
非常用発電機は、地震等の災害により停電した際に、避難用の設備や消火用の設備に電力を供給するための設備です。
非常時に人命を守るための設備であり、各種設備の中でも重要性が高いものです。
しかしながら通常は使用しない設備であることから、その点検設備は見落としがちです。
実際に点検整備の不備により、震災時に相当数の非常用発電機が稼働しなかったことが報告されています。
(社団法人日本内燃力発電設協会調べ)
非常時に人命を守るための設備であり、各種設備の中でも重要性が高いものです。
しかしながら通常は使用しない設備であることから、その点検設備は見落としがちです。
実際に点検整備の不備により、震災時に相当数の非常用発電機が稼働しなかったことが報告されています。
(社団法人日本内燃力発電設協会調べ)
発電機の役割2:施設機能維持
医療設備、照明、通信、空調、給水各設備への電力供給
医療設備
医療設備
照明
照明
通信
通信
空調
空調
給水各設備
給水各設備
設備によっては消火避難用設備への電力供給以外に、施設としての機能維持を非常用発電機設置の目的としてる場合もあり、その場合は万一の際の発電機不稼働によるダメージはさらに大きなものとなります。
さらに、こちらの場合は数十時間という長時間の運転が必要となるため、短時間の運転と比較して運転途中での不具合による発電機停止リスクがより大きくなります。そのため、常日頃からの保守管理が重要になってきます。
さらに、こちらの場合は数十時間という長時間の運転が必要となるため、短時間の運転と比較して運転途中での不具合による発電機停止リスクがより大きくなります。そのため、常日頃からの保守管理が重要になってきます。
消防法による議定1
非常用発電機設置と点検に関する法的位置づけ
- 法令による設置
- (防災用)他不特定多数の人が出入りするところで、設置義務あり。 ex)商業施設、学校、病院など
- 自主設置
- (施設、設備機能維持のため) 通信設備など。 ex)工場、データセンター、金融機関
|
|
|
法令による設置
|
|
消防法では建築物の用途やに応じ、(非常用発電機等)を技術上の基準に従って設置すること、及び定期点検が義務付けられています。
|
|
|
|
法令による設置
|
|
建築基準法では特定行政庁が指定する建築物には、予備電源(非常用発電機等)を設置すること、および定期点検が義務付けられています。
|
|
|
|
法令による設置自主設置(電気事業法のみ)
|
|
設置理由に関係なく、非常用発電機を設置した場合、電気事業法で指定される自家用電気工作物に該当し、保安規程に適合していることが求められます。(10kW以上に限る)
|
|
|
|
|
|
|
|
法令による設置
|
法令による設置
|
法令による設置自主設置(電気事業法のみ)
|
|
消防法では建築物の用途やに応じ、(非常用発電機等)を技術上の基準に従って設置すること、及び定期点検が義務付けられています。
|
建築基準法では特定行政庁が指定する建築物には、予備電源(非常用発電機等)を設置すること、および定期点検が義務付けられています。
|
設置理由に関係なく、非常用発電機を設置した場合、電気事業法で指定される自家用電気工作物に該当し、保安規程に適合していることが求められます。(10kW以上に限る)
|
|
|
|
法令による設置
消防法では建築物の用途やに応じ、(非常用発電機等)を技術上の基準に従って設置すること、及び定期点検が義務付けられています。 |
|
|
|
法令による設置
建築基準法では特定行政庁が指定する建築物には、予備電源(非常用発電機等)を設置すること、および定期点検が義務付けられています。 |
|
|
|
法令による設置自主設置(電気事業法のみ)
設置理由に関係なく、非常用発電機を設置した場合、電気事業法で指定される自家用電気工作物に該当し、保安規程に適合していることが求められます。(10kW以上に限る) |
消防法による議定2
消防法で定める点検内容
消防法の中の非常電源の点検基準、点検要領にて定められる非常用発電機の点検には、6ヶ月毎に実施する機器点検と、1年毎に実施する総合点検があります。
この中で負荷点検は総合点検にて毎年実施することが義務付けられています。
これは法令により設置された非常用発電機に対して例外なく適用されます。
この中で負荷点検は総合点検にて毎年実施することが義務付けられています。
これは法令により設置された非常用発電機に対して例外なく適用されます。
消防への報告
特定防火対象物・・・1年毎
非特定防火対象物・・・3年毎
特定防火対象物・・・1年毎
非特定防火対象物・・・3年毎
消防法による議定3
負荷率について定格出力の30%以上と規定
消防予第172号予防課長通知
平成14年の消防予第172号予防課長通知において、30%という具体的な負荷試験率が定められました。
「模擬負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。」
消防法による議定4
消防法における非常用v発電機の位置づけ及び消防法
消防予第172号予防課長通知
消防用設備の設置 消火栓、スプリンクラー等
「消防法第17条」
消防法では、用途や規模等に応じて、消防用設備を技術上の基準に従って設置することが義務つけられています。
非常用電源の設置
「消防法第17条」
当該技術上の基準として、火災時に非常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。
自家発電設備の設置
「消防法施行規則第12条第4号他」
さらに、非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備を設置することを求めています。
点検報告
「消防法第17条の3の3他」
上記の基準に基づき設置された自家発電設備は、定期的に点検し、消防署長などへ報告する必要があります。
消防法
- 消防への報告義務を規定
- 消防法
第4章 消防の設備等
第17条3の3
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防署長に報告しなければならない。
- 年1回の点検義務を規定
- 消防法施工規則
第2章 消防の設備等又は特殊消防用設備等
第2節 設置及び維持の技術上の基準
第5款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
第31条の6
法第十七条三の三の規定による消防用設備等の点検は、酒類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。※後略


